ユチョン元恋人 懲役1年8カ月が確定=執行猶予中に薬物使用
송고시간2022-02-04 15:57
大法院(最高裁)はファン被告に対し懲役1年8カ月、追徴金50万ウォン(約4万8000円)を言い渡した二審判決を支持した。
ファン被告は2015年5~9月にパク・ユチョンさんら知人とともに覚せい剤を使用した罪で起訴され、19年11月に控訴審で懲役1年、執行猶予2年の判決を受けた。
しかし、執行猶予期間中だった20年8月、夫(死亡)や知人と計5回にわたり覚せい剤を使用したほか、同年11月に知人宅から500万ウォン相当の物品を盗んだ罪に問われ昨年1月に起訴された。一審で懲役2年が言い渡されたが、控訴審ではファン被告が一部の罪を認め、窃盗の被害者との和解が成立したことから懲役1年8カ月に減刑された。
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